諸団体会費一括納入制度に関する協定
東京大学教養学部学生自治会(以下「学生自治会」とする。)、東京大学教養学部学友会学生理事会(以下「学友会」とする。)、東京大学学生会館委員会(以下「学生会館委員会」とする。)、駒場祭委員会及び東京大学教養学部オリエンテーション委員会(以下「オリエンテーション委員会」とする。)は、従来の諸団体会費一括納入制度(以下「本制度」とする。)に向けられてきた学生からの批判を真摯に受け止め、運営に関する情報公開を推進し、学生の自由意思による会費その他運営費の納入に基づく民主的な自治活動を確保するために、将来の本制度について、次のとおり協定する。
(成立)
第1条 この協定の参加団体(以下「参加団体」とする。)は、各参加団体の協力及びこの協定の誠実な履行により、本制度が成立することを確認する。
2 参加団体の会費その他運営費の全部又は一部の納入及び返金は、オリエンテーション委員会を通じて行われるものとする。
(情報公開)
第2条 参加団体は、自団体の運営方法を規律する規約、規則及びこれらに準ずるもの(以下「規約等」とする。)並びに少なくとも直近二年の会計状況を一般に公開し、学生及び新入生の理解を得ることに努める。
2 参加団体は、本制度に基づいて学生又は新入生に対し会費その他の運営費の納入を求める場合、全参加団体が相互に協力することで各参加団体の運営及び全体としての自治活動が成立している事実並びに運営に関する意思決定の方法、前項に規定する会計状況が公開されている事実その他納入及び返金に関する重要事項を説明し、納入が学生又は新入生の自由意思によって行われるよう最大限努める。
(会計監査)
第2条の2 参加団体は、当該団体を除いた参加団体のうち三団体以上の代表者による会計監査を会計期ごとに受け、各団体から承認を得なければならない。当該団体の規約等に定める会計監査の一環として他学生自治団体の代表者によって行われる会計監査も、ここに定める参加団体による会計監査に含める。
(会費の変更)
第3条 参加団体は、本制度を利用して学生又は新入生一人に対し納入を求める会費その他の運営費の額を変更することをその参加団体において決定した場合、速やかに他の全参加団体に通知する。
(公開)
第4条 この協定は、一般に公開し、もってこの協定の履行を担保する。
(決定)
第5条 本制度の実施に必要な事項は、オリエンテーション委員会が定めるものとする。ただし、オリエンテーション委員会のみで決定することで他の参加団体に不利益が生じるおそれのある事項については、関係する参加団体の全部が参加する場で協議し、決定するものとする。この決定は、参加団体の代表者による署名のみにより、発効する。
2 前項ただし書きに規定する協議により決定された事項は、速やかに全参加団体に通知されるものとする。
3 第1項に規定する協議により決定された事項がこの協定の規定と矛盾する場合、その事項は、決定された時点にさかのぼって効力を失う。
(改正)
第6条 この協定は、全参加団体の一致した合意により、いつでも修正し、又は改正することができる。この修正又は改正は、全参加団体が自団体の規約等に定める権限を有する機関又は役員が承認したことを示す書面を相互に交換した日に発効する。
2 本制度に新たな団体が加入する場合、この協定を改正するものとする。
(脱退)
第7条 参加団体は、この協定が発効した日の翌日から起算して百八十日を経過した後いつでも、他の全参加団体に対して書面による脱退の通告を行うことにより、この協定から脱退することができる。
2 前項に規定する脱退は、他の全参加団体が脱退の通知を受けた日の翌日から起算して百八十日を経過した日又はそれよりも遅い日であって脱退の通知において指定されている日に発効する。
3 一の参加団体は、他の全参加団体の一致した合意により、その意に反してこの協定から脱退させられる。
4 前項に規定する脱退は、脱退させられる団体がその旨の通知を受けた日の翌日から起算して百八十日を経過した日又はそれよりも遅い日であって通知において指定されている日に発効する。ただし、脱退させられる団体は、脱退が発効する日を繰り上げることができる。
5 この協定から脱退し、又は脱退させられる団体は、この協定によって成立する本制度からも脱退し、又は脱退させられたものとみなす。
(発効)
第8条 この協定は、全参加団体が自団体の規約等に定める権限を有する機関又は役員が承認したことを示す書面を相互に交換した日に発効する。