駒場祭委員会

駒場祭委員会規約

第一条(所在)

本会は駒場祭委員会と称し、事務所を東京大学教養学部内におく。

第二条(目的)

本会は駒場祭を駒場に所属学部または学科のある東京大学学生(以下、駒場生と称す)の自主的な学術または文化活動の場として行うために設けられる。

第三条(構成)

本会は次の委員によって構成される。

  1. 東京大学教養学部学生自治会(以下、自治会と称す)の代表として、自治会理事会において選出された自治会員三名。
  2. 東京大学教養学部学友会(以下、学友会と称す)の代表として、学友会学生理事会において選出された学友会普通会員三名。
  3. 東京大学消費生活協同組合(以下、生協と称す)の代表として、生協理事会において選出された教養学部学生組合員三名。
  4. 東京大学教養学部学生会館委員会(以下、学館委員会と称す)の代表として、学館委員会において選出された教養学部学生一名。
  5. 第四条により規定される委員。

第四条(公募委員)

第三条 1 ~ 4 により選出された委員(以下、選出委員と称す)は選出委員とは別に委員を公募することができる(以下、公募委員と称す)。公募委員については選出委員が責任を負う。但し、公募委員は駒場生に限る。

第五条(決定権)

  1. 本会は、駒場祭に関する諸事項を決定する権限を持つ。但し、学内学生自治に関する重要事項に関しては、自治会自治委員会、学友会学生理事会及び生協駒場学生委員会の合意の前または後に行われる自治会の定める学生投票の決定に拘束される。
  2. 学生投票が成立しなかった場合には、前項にも関わらず、駒場祭に関する最終的な決定は本会が行う。

第六条(委員長)

  1. 委員長は選出委員の互選によって選出される。
  2. 委員長は委員会を代表し運営に責任を持つ。
  3. 委員長は選出委員の内から、委員長代理を指名し、委員長に事故ある時は代理が職務を代行する。

第七条(委員会総会)

  1. 次の場合、各期駒場祭委員会委員長は委員会総会を招集する。
    1. 委員長が必要と認めた時
    2. 選出委員の三分の一以上から要求があった時

    但し、各期第一回委員会総会は、六名以上の選出委員の要求を受けて、前期委員長が招集する。

  2. 委員会総会は、選出委員の過半数の出席によって成立し、議決方法は各期第一回委員会総会において選出委員の過半数の賛成で決定する。但し、公募委員の承認及び罷免については選出委員の過半数の賛成で決定する。

第八条(業務)

本会は、第二条及び第五条に基づき、駒場祭に関する以下の諸事項を行うものとする。

  1. 駒場祭に関する日程の決定
  2. 駒場祭委員会予算の決定及び執行
  3. 駒場祭運営方針の審議及び決定
  4. 各企画の場所割り
  5. 駒場祭プログラムの作成
  6. 企画代表者会議の開催
  7. 各企画に対する必要な指導及び援助(火気及び飲食物の取り扱いに関するものを含む)
  8. 教養学部当局との駒場祭に関する交渉
  9. その他、駒場祭に必要な諸事務及び諸活動

第九条(自主規律)

本会は、「駒場祭に関する自主規律」に基づいて、駒場祭の運営を行う。「駒場祭に関する自主規律」は、駒場祭に参加する企画の合意により決定され、自治会自治委員会で承認される。但し、合意の方法については本会が決定する。

第十条(任期)

駒場祭委員の任期は、第一回委員会総会から、次期の第一回委員会総会の招集の時までとする。

第十一条(会計)

  1. 本会の経費は、学生から徴収する駒場祭運営費、学部援助、寄付金、プログラム販売代金及びその他をもって当てる。「学生から徴収する駒場祭運営費」の額は、第五条の「学内学生の自治に関する重要事項」として定められる。
  2. 本会の会計年度は、当年五月一日から翌年四月末日までとする。
  3. 本会の決算は第十二条により規定される監査委員の承認を必要とする。

第十二条(監査)

  1. 監査委員は、自治会自治委員会、学友会学生理事会及び生協理事会において各一名選出する。監査委員の被選出資格は、第三条の ① ~ ③ に順ずる。監査委員は、駒場祭委員を兼任できない。
  2. 監査委員は第十一条に定められた監査を行い、選出母体に報告する。

第十三条(改正)

本規則の改正は、本会が発議し、自治会自治委員会、学友会学生理事会及び生協理事会の承認があった時から発行する。

第十四条(規則の制定)

委員会総会はこの規約に反しない限り、本会の運営に関し必要な規則を定めることができる。